行列のできる法律相談所:川田裕美氏からの相談(20151129) | モンタナの本日も絶不調!??!

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今回の相談者は川田裕美氏。今から10年前、大学の友人A・Bと一緒に買い物をしていた時にイケメンの店員Cに一目惚れした。それ以来、川田氏はその店に何度も足を運ぶようになり、やがて2人きりのデートをするようにもなる。
 
それから1年が経ったある日。洋服選びに悩んでいた時に店員Cが川田氏の為に服を選んでくれた。その額4点で30万円。川田氏は「どう考えてもそんなにするとは思えないけれども、店員Cが自分の為に安くしてくれた。」と勝手に思い込み、店員Bが好きだったこともあり、完全に信じ込んでしまった。そして、店員Cは「お金は店ではなく、自分の個人口座に振り込むように。」と伝えた。川田氏はその翌日にアルバイトなどでコツコツと貯めた30万円を全く怪しむことなく振り込んでしまった。
 
更に数日後、今度はその店員Cは蟹を勧めてきた。店員Cはまたも「自分を通せば安くする。」と言ったが、不安に思った川田氏は友人に相談した。すると、友人は「店員Cは他に人達にも蟹を売り付けているが、蟹は届かないらしい。」と告げる。川田氏は愕然としたが、蟹についてはギリギリの所で被害は免れた。しかし、服に払った30万円は戻って来ていない。
 
10年前のことなので、現在では時効だが、もしその時に訴えていれば騙し取られた洋服代を取り返せたのか?
 
 
 
北村弁護士の見解:取り戻せる
 
「(洋服を手元に残したいことが前提です。)仮にトータルが5万円の物だとして、差額分の25万円については、俺を通せば安くなると騙されて買ったものなので、不法行為により損害賠償請求できます。これはかなりレベルの低い詐欺ですが、これよりレベルの高い巧妙な詐欺だったら、また引っかかってしまいそうなので、ご自分の判断で契約行為をしない方がよいですね。」
 
大渕弁護士の見解:取り戻せる
 
「好きになった人を疑うというのは、実際すごく難しい話ですよね。お金を出す時は、戻ってこない、騙されてもイイ、覚悟を決めて出すことをお勧めします。」
 
菊地弁護士の見解:取り戻せる
 
「本当に川田さんのことを大切に思っている男性なら、プレゼントしますよ。30万円出してなんて言いません。この人は私のことをお金でしか見ていないんだな…と判断しないとダメですね。」
 
本村弁護士の見解:取り戻せる
 
「若い時のの失敗は、良い経験になります。ドンマイ!!」
 
法律的に考えれば、本件では北村弁護士の見解が最も合理的だと言ってよいと考えられる。ただ、他の3人の弁護士は単なる人生相談のアドバイスとしか思えず、価値のある見解とはお世辞にも言えない。もう少し弁護士としての見解を聞きたかった感が否めない。また、川田氏が何故に今更こんな相談を持ち込んだのかも全く分からない。時効を迎える前ならまだ話は分かるが、迎えた後でこんな相談をしても何にもならないだろうに。