行列のできる法律相談所:行列のできる法律相談所:経済的DVで離婚出来る?(20160508) | モンタナの本日も絶不調!??!

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俺の仕事や趣味等についていろいろと語らせていただくぜ。

今回の相談者は専業主婦の女性A(30歳)。
 
女性Aは1年前に会社の同僚であった男性Bと結婚し、幸せな結婚生活を送る筈だった。
 
しかし、夫Bは自身の給料の30万円を全て自分で管理しており、女性Aが受け取れるお金は食費として渡される3万円のみ。日用品も細かく切り詰められ、女性Aが自由に使えるお金は1銭たりとも無い。他にも月に一度は友人との外食を許されているものの、その時でも必要最小限のお金しか貰えない。
 
一方、夫Bは仕事の付き合いを理由にお金を好き放題使っていた。
 
そんな日が1年続いたある日、女性Aは「もう少し自由に使えるお金が欲しいからパートに出たい。」と申し出るが、夫Bは「自分の稼ぎが悪いと思われるから容認しない。」と言う。女性Aは激怒し、「自分が自由に使えるお金がないのはもう我慢出来ない!これは経済的DV※である以上、離婚してもらう!」と言うと夫Bは「これは節約であって、そんなことを理由に離婚が認められる筈がない!」と反論する。
 
果たして、経済的DVを理由に離婚出来るのか?
 
※…経済的DVとは身体的な暴力ではなく、金銭的な自由を奪われ精神的に追い詰められるDVのことを指す。
 
 
 
橋下弁護士の見解:離婚出来る
 
「(前座:これはもう離婚出来るしかありません。絶対に離婚出来るしかない。何で皆が同じ見解のつまらない問題にしてるのかが分からない。)これはもう離婚出来るんです。お金の管理について夫婦間でお金の管理について話し合いが付かない場合には基本的には半分半分なんです、収入の半分半分。で、それを認めない旦那さんと言うのはこれはもう絶対に許されません。婚姻制度って言うのは弱い方を守る話なんですよ。で、今回、奥さんの方は働いていませんし、子供もいないでしょ。だから、早く新しい人生を見付けさせてあげなきゃダメですよね。」
 
北村弁護士の見解:離婚出来る
 
「ポイントは、妻の働きたいという意思を拒否している点です。自分が稼いだお金を自分の為に使う喜び、これを夫は自分の見栄の為に拒否している。妻を人間として尊重していないということです。」
 
大渕弁護士の見解:離婚出来る
 
「問題なのは、妻が働きに出るのを認めないという点。これを話し合いの余地もなく一切拒否ということであれば、離婚は間違いなくできると考えます。」
 
菊地弁護士の見解:離婚出来る
 
「食費3万円は問題だと思います。1回分の食事に計算しますと1食167円です。夫は飲み会に参加しているなど、この不平等感を当たり前だと思っている。結婚相手としては維持できないですね。」
 
橋下・北村・大渕・菊地弁護士の見解は極めて合理的。北村・大渕弁護士が指摘している通り、パートに出ることを拒否することは日本国憲法第27条の勤労権を侵害することになる可能性が高い。また、菊地弁護士が指摘している通り、1ヶ月分の食費が3万円しかないと言うのも問題。少なくとも(番組こそ終了してしまったものの)夫婦生活はいきなり黄金伝説の1ケ月1万円生活ではない。仮に節約するにしてもそれなりのやり方というものがある。橋下弁護士が指摘している収入の管理については半々とまではいかなくとも妻は精々10万円弱の小遣いはあってもいいだろう。何はともあれ、この女性Aを人間として尊重していないことは立派な離婚事由になるのは言うまでもないが、こんな時代遅れな男がいると思うと嘆かわしい…。
 
本村弁護士の見解:離婚出来ない
 
「経済的DVを理由に、裁判所は離婚を認めません。夫婦で月3万円の食費は、決して少なすぎるということはありません。現実問題として、妻が働くのを嫌がる夫は多くいます。離婚は認められません。」
 
本村弁護士の見解は完全におかしい。上述の通り、夫婦生活はいきなり黄金伝説の1ケ月1万円生活なんかではない。月収が30万円であれば、生活費として10万円程度はあってもいいだろう。それでも、女性Aがパートに出ることを許していさえすれば、まだ離婚出来ない可能性の方が高かっただろうが、それをも拒否することは上述の通り、労働の権利を侵害することにもなりかねず、離婚出来る可能性は高くなるものと考えられる。