台風のパワーに負けないよう,今日もセンター政経頑張ろう。
昨日の正解は,②です。
環境権を認めた最高裁判例はありません。図説74・図説75参照
なお,新しい人権の中では
「知る権利」は,1969年,最高裁は,博多駅事件において,報道機関の報道は国民の「知る権利」に奉仕するものとしています。
「プライバシーの権利」は,1964年,『宴のあと』訴訟での東京地裁判決以後,「芸術的価値が高いものであっても,それがプライバシーの侵害の違法性をなくすものではない」という司法判断が確立しました。
最高裁では,直接的ではありませんが,1981年,『前科照会事件』で「プライバシーの権利」を背景とした大阪高裁の判決を支持しています。図説76参照
①1976年改正の建築基準法で認められています。図説75参照
③1995年,『西淀川公害』訴訟では,自動車の廃棄ガスがもたらす公害に関して国・公団の道路設置管理の責任が認められました。
④1981年,『大阪空港公害』訴訟では,最高裁は,損害賠償請求は認めましたが,夜間差し止め請求は却下しました。図説75参照
本日の問題
最高裁判所の判決内容についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①地方公共団体の公費で靖国神社に玉串料を納めることは,違憲である。
②政令や省令の合憲性については,高度に政治的な問題なので判断しない。
③条例の合憲性については,地方公共団体の内部の問題なので判断しない。
④内閣不信任案の可決に基づかずに衆議院を解散することは,違憲である。