昨日は,皆さんの願いがみごとに成就しましたね。只々感動あるのみです。一夜明けてもその余韻が冷めやらぬところですが,その感動を学習のモチベーションアップに転化しましょう。
昨日の正解は,です。
憲法77条の1項ですね。図説P922参照
 

①裁判は公開が原則ですが,憲法822項に「裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には,対審は,公開しないでこれを行うことができる。但し,政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は,常にこれを公開しなければならない。」とあります。ですから,刑事裁判,非公開とすることができます

③憲法64条,弾劾裁判・憲法78条に関係する分限裁判(心身の故障のために職務を執ることができない場合に行われる罷免の裁判及び裁判官として相応しくない行為をしたなどの理由による懲戒の裁判のこと,高等裁判所の5人の合議体または最高裁判所の大法廷で行います)
④憲法78条に,行政機関が行うことはできないとあります。
 
本日の問題

次の図は過去の衆議院および参議院の選挙における一票の価値の格差(最大格差)とその合憲性に関する最高裁判所の主な判断を示したものである。図中の×印は,格差の程度が違憲の状態にあると判断されたことを表している。この図を参考にしながら,一票の価値の格差や,選挙制度の改正動向についての記述として最も適当なものを,下の①~④のうちから一
つ選べ。
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① 一票の価値の格差は,参議院議員選挙よりも衆議院議員選挙において大きい傾向があるため,後者について,より多く違憲状態と判断されている。


② 最高裁判所は,参議院議員選挙について,衆議院議員選挙についてと同様に,3倍以上の格差が生じている場合を違憲状態と判断している。


③ 衆議院議員選挙において,小選挙区比例代表並立制が導入された後に実施された選挙では,導入以前よりも格差が是正された。


④ 最高裁判所が違憲状態と判断したため,参議院議員選挙では選挙区が都道府県単位から全国11ブロックに変更されたが,4倍以上の格差が残った。