さあ,今日も頑張ってセンター政経。一問一問の積み重ねが実力アップの原動力。
昨日の正解は,⑤です。
A.憲法43条です。
B.「勅令」とは,天皇の発した命令のことです。帝国議会の協賛なしに発することができました。日本国憲法下では,天皇の行為は,第3条・第7条に定められていますので,「勅令」を発することはできません。「勅令」は,1947年(昭和22),5月3日の日本国憲法施行にともない,政令・総理府令・法務府令と省令の形式に変更されました。なお,ネタ話ですが,物価統制令は,勅令(ポッダム勅令)として,現在に至るまで効力を持ち続けています。お米の価格統制も廃止され,現在,価格統制として残っているのは公衆浴場の料金だけです。
C.憲法67条ですね。
本日の問題
日本国憲法の規定で明記された内閣の権限とは言えないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
① 政令を制定すること
② 下級裁判所の裁判官を任命すること
③ 国政に関する調査を実施すること
④ 外交関係を処理すること