昼間は,お疲れさまでした。
午前中の正解は,③です。
衆議院の優越に関する条文は,第59条・第60条・第61条・第67条です。
憲法改正の発議・弾劾裁判所の設置・国政調査権などと同様に国会同意人事にも,衆議院の優越はありません。覚えておきましょう。
国会同意人事とは,衆参両議院の同意が必要な人事です。日本銀行総裁・会計検査院の検査官・公正取引委員会委員長・人事院人事官など30以上機関に関する人事がそれにあたります。
①憲法43条2項参照。この法律とは,公職選挙法。
②国家基本政策委員会両院合同審査会というかたちで行われています。図説84の1参照
④憲法52条・図説82の3参照。
明日西域遠征のため,本日2問めです。
国会についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
①国会は,憲法上「唯一の立法機関」であるが,条約は法律ではないので,国会には内閣が締結す
る条約の承認権はない。
②国会は,憲法上「唯一の立法機関」であるが,内閣は,法律案を作成して国会に提出することがで
きる。
③憲法上「衆議院の優越」が認められているものの,予算案は参議院に先に提出することができる。
④憲法上「衆議院の優越」が認められているので,参議院には内閣総理大臣の指名権はない。