今日もしっかりと熱いです。熱中症に注意してください。水分補給を忘れずに,ブラジルのオリンピック,治安が悪い系のニュースが目につきます。ブラジルは,BRICsで頑張っているイメージがあったのに,残念。経済的には急に力をつけたけど,国としてのトータルの偏差値は低くかったかな。皆さんも不得意分野をしっかりと補強して下さい。
昨日の正解は①です。
根拠となる憲法の条文は以下のとおりです。
憲法57条
1.両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
2.両議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
3.出席議員の五分の一以上の要求があれば,各議員の表決は,これを会議録に記載しなければならない。」
<参考>国会以外で,公開・非公開に関しては
○閣議(内閣が政治方針を決める会議)は,原則非公開(図説86)
○裁判は,憲法82条 1.裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行う。2.裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には,対審は,公開しないでこれを行うことができる。但し,政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は,常にこれを公開しなければならない。
*対審とは,対立する当事者が裁判官の前で,互いに弁論をたたかわせること。民事裁判の口頭弁論,刑事裁判の公判手続きなどのことです。判決は必ず公開です。
②これは,ひっかけ系問題でした。憲法51条に「両議院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。」とありますが,この責任とは,刑事上・民事上の責任で,政治的・道徳的な責任まで免責にはなりません。「条文には抵触していないけれど人間としてどうなのよ」という責任は問われるということです。
③委員会は,議案の審議,国政の調査などの議会運営を能率的におこなう審査組織です。
図説82の4と83の4を参照。
④図説82の4を参照。
本日の問題
国会が有する権限に関する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
① 国会による事前の承認を得ずに内閣が条約を締結することは,憲法上認められていな
い。
② 国会が国の唯一の立法機関であるので,憲法は内閣が政令を定めることを認めていない。
③ 憲法の改正には厳格な手続が定められており,国会による発議は各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
④ 立法府による司法府に対する統制の手段として,国会は最高裁判所長官の任命権を有する。