仲間たちのD-day決定。皆さんも各々のD-day目指して今日も切磋琢磨。
昨日の正解は,①です。
また,でましたね。特別会。「これってとくべつかい?」なんて(笑)。
衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される国会が特別会。憲法54条1項にあります。特別会召集後,内閣は総辞職します(憲法70条)。内閣総理大臣の新たな指名のために開かれるのが特別会です。
②臨時会の召集は,内閣またはいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求により,また任期満了にともなう衆議院議員総選挙後や参議院議員通常選挙後の一定期間内に内閣が召集を決定します。(憲法53条)
任期満了後に開かれる国会は臨時会で,解散のときは特別会です。
③憲法52条,「国会の常会は,毎年1回これを召集する」通常国会とも言います。毎年1月召集され,会期は150日。両議院一致の議決で1回延長できます。臨時会・特別会は2回。常会の主要議事は,翌年度の予算審議です。
④ 会期の延長に関しては,国会法の第12条
1.国会の会期は,両議院一致の議決で,これを延長することができる。
2.会期の延長は,常会にあっては一回,特別会及び臨時会にあっては二回を超えてはならないとあります。
図説82参照
本日の問題
日本の国会または議院が有する国政の監視機能についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
① 国政上の問題を調査するために,証人の出頭や記録の提出を求めることができる。
② 弾劾裁判所を設置して,国務大臣を罷免することができる。
③ 国の決算を審査した上で,会計検査院に報告する。
④ 最高裁判所の裁判官の指名に際し,内閣から候補者についての報告を受けて審査する。