計画の実践こそ9月以降の得点力アップに結び付きます。がんばりましょう。
昨日の正解は⑤です。
議院内閣制とは,日本国憲法で言えば,〈第67条1項〉と〈第69条〉のように議会と内閣が,政治責任のとり方について一体性を持つしくみを言います。責任内閣制とも言います。世界史ではウォルポール(1676~1745)の行いがその発端でしたね。
〈議院内閣制に関係する日本国憲法の条文〉
第67条1項 「内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で,これを指名する。」
第69条 「内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したと
きは,十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」
第68条1項 「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中
から選ばれなければならない。」
第66条3項 「内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負う」
第62条 「両議院は,各々国政に関する調査を行い,これに関して,証人の出頭及び証言
並びに記録の提出を要求することができる。」
第70条 「内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。」
第63条 「内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないと
にかかわらず,何時でも議案について発言するため議院に出席することが
できる。又,答弁又は説明のため出席を求められたときは,出席しなければならない。」
図説85も参照
Aは,〈第67条1項〉
Bは,言うまでもなく立法は国会の権限ですが,国会に対して法律案を提出することは内閣法5条で定められています。いわわる内閣提出法案ですね。法律案の成立は,議員が提出する法律案より内閣提出法案が多いです。日本は,官僚主導の立法というわけです。これも議会と内閣が持ちつ持たれつの議員内閣制。
Cは,〈第62条〉国政調査権でした。脱線ですが,衆議院の優越が認められない(衆参対等)ものが,この国政調査権と憲法改正の発議。そして,弾劾裁判所の設置でしたね。
本日の問題
国会の会期をめぐる記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。
① 特別会では,内閣総理大臣の指名が行われる。
② 臨時会の召集は,両議院の議長が決定する。
③ 常会では,次年度の予算の審議は行われない。
④ 会期は,延長されない。