選挙は、国政に対する国民の意志表明のとても大切な手段だ。
しかし、今回の選挙は、正解のない短答式問題を解くようなものだった。
どれも選べないからと言って、0解答と答えるのも、短答式問題ならよいが、
選挙では、オヤジのような貧しい輩にやっと与えられた人類の多年わたる血の結晶をともいえる普通選挙権を
無駄してしまうことになってしまう。
うーん、どうしたらよいのだろうか?
そうだ!
憲法16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、 平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」とある。
請願権、これも国民の国政に対する意志表明の手段である。
たとえば
「犬の散歩でウンチを公園に埋めていく非常識な飼い主を罰する法」の制定を衆議院に請願したとしたら、ものの本によると、衆議院や参議院は、それを誠実に処理しなければならない法的義務を課せられるとある。但し、国民は請願内容について衆議院や参議院に審議・判定・解答を求めるものではないともある。
つまり、お上は、言い分だけは聞いてやるよ。主権者様の請願だから、無視できないけど、形式的に処理しますよってわけだ。なーんだ意味ないな。
でも、その本よく読むと、国会への請願によって、売春防止法が制定されたともある。
うーん、よけ・・・、モトイ、正しいことはお上も聞いてくださるのだ。
皆さんも正しいと思ったことはどんどん請願しましょう。具体的な手続きについては請願法に書いてあるそうです。
追記
本日は、皆さん大変ありがとうこざいました。