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近所の猟場が
突然、痛いことになった。
発砲禁止である。
21年度鳥獣保護区等位置図には、真っ白区域(乱場)なのだが・・・

まあ、立て札については
法的な拘束力があるか、ないのか、
意見が分かれるところではあるが
国土交通省、相手に
行政訴訟をおこしている間に
貴重な猟期が終わってしまう。

そこで、本日は、諸先輩方と
立て札のない
新地開拓とあいなった。

運動不足で
鈍ったオヤジ身体は
応えたが、新地での猟場環境の整備はできた。
まあ、人事を尽くして天命を待つの心境ですかな。

ところで
発砲禁止の立て札、他の乱場にもやたらあるけど
他府県のハンターの方々と
地元の河原を散策される方々と
立て札をめぐってトラブルがないとよいのだが・・・