こんにちは!
株式会社プロセスイノベーションの宅建士やまちゃんです!
先日、新たに免許を取得した宅建業者の講習がありました。
免許に係る諸手続等の説明を受けた後
弁護士さんから、不動産トラブルについてのお話がありました。
判例の中でも印象的だったものをご紹介させて頂きます。
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売主業者は宅地を分譲方式で販売する際に、「造成地のため地盤調査
地盤改良が必要になる場合があります。」と記載していた。
売却後、実際に地盤改良工事が必要となった。
買主は地盤の軟弱性に関する説明義務違反または瑕疵担保責任に基づき
地盤改良工事費用を請求した。
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この買主の請求に対して、皆さんはどのように考えますか?
こちらの事例で実際にどうなったかというと、買主の請求が通りました。
理由としては、
売主は地盤改良の必要性が高いことを知っていながら
それを窺わせる具体的記載をしなかった。
また、地盤改良が必要となる可能性が高いので、
販売価格が低額となっている旨を説明しなかった。
という点が説明義務違反となったそうです。
一般の買主さんであれば
泣き寝入りしてしまいそうな内容だと思いますが
やはり、事実をちゃんと伝えるということが宅建業者の義務です。
また、別の判例では
業者が瑕疵に気が付いていなかったケースも紹介されましたが、
通常の注意を尽くせば認識できる瑕疵であったといえる場合は
調査・説明義務違反となります。
対価を得て媒介をする以上は、
それくらいはちゃんと調べるのが義務だということです。
それでもいい加減な業者はいまだにたくさんありますが
業界全体がもっと良くなっていくと良いですね。
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