本年も、非営利法人サポートデスクをご愛顧頂き誠にありがとうございました。
新年は1月4日(金)より、通常どおり営業いたします。
来年もよろしくお願い申し上げます。
私が所属している日本公認会計士協会東京会の公益法人委員会から、公益法人に関する書籍が発刊されました。
編集委員の先生方は、皆さん優秀な方です。
実務に役立つと思いますので、是非手に取ってみてください。
それではまた。
Q&A新公益法人の移行をめぐる実務 [ 日本公認会計士協会 ]
編集委員の先生方は、皆さん優秀な方です。
実務に役立つと思いますので、是非手に取ってみてください。
それではまた。
Q&A新公益法人の移行をめぐる実務 [ 日本公認会計士協会 ]
弊会計事務所のような、営利団体が「プロボノ支援します」と言っても、警戒されて、なかなか実現できません。
本当に、無償で良いのですが・・・
移行期限が近付いてきました↓
本当に、無償で良いのですが・・・

移行期限が近付いてきました↓
一般社団法人の手続で最も厄介なのが、定款の作成・変更です。
通常、事務局やコンサルタントが草案を作成するのですが、委員会等で担当理事とすり合わせをした際、法人の実態と合わない場合が多々あります。
また、一般法人法の規制にご納得いただけない役員もなかにはいらっしゃいます。
そういう訳で、定款の作成・変更は十分に時間をかける必要があります。
それではまた
↓判りやすいですね
平成24年4月から、NPO方が改正されているので、ご注意願います。
主な注意点は以下の通りです。
1、平成24年4月1日以降、最初に事業報告書を提出する場合には、最新の役員名簿2部を提出する必要があります。
2、定款に代表権に関する規定がある場合、平成24年9月末日までに登記の変更手続きが必要です。
3、事業報告書等の閲覧書類を全ての法人事務所に据え置くことが義務付けられました。
↓とても勉強になります
主な注意点は以下の通りです。
1、平成24年4月1日以降、最初に事業報告書を提出する場合には、最新の役員名簿2部を提出する必要があります。
2、定款に代表権に関する規定がある場合、平成24年9月末日までに登記の変更手続きが必要です。
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- 実務家のためのNPO法人の会計と税務/中田 ちず子

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会計・経理・法務等でサポートが必要なNPO法人等がございましたら、ご紹介願います。
只今プロボノ支援の一環として、交通費実費ご負担頂くだけで、サポートさせて頂いております。
ご希望の方は、こちらまでご連絡願います。
↓手元に置いておくと便利です。
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- NPO法人会計基準 完全収録版/著者不明

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厚生労働省は29日、財団法人の日本経営者協会(東京)に対し、杜撰な運営の改善が期待できないとして解散を命令した。
財団法人への解散命令制度が導入された2008年以降、発動は初めてのこと。
2012/8/30 毎日新聞
新公益法人制度における公益認定と役員の責任/鳥飼 重和

¥2,415
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財団法人への解散命令制度が導入された2008年以降、発動は初めてのこと。
2012/8/30 毎日新聞
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