予定通り外交通申告票が入って来た。
申告はいろいろと区切りがあり、それぞれ申告するようになってるみたい
まず、申告者区分としてA~Gまであった。
A.内縁の親族
B.婚約者、婚姻、親権の手続きなど身分上の重大な利害に係る人
C.民事訴訟法や再審請求の処理の為必要な人
D.経営する会社等の関係者等、業務上重大な利害に係る為に必要な人
E.保護司、更生保護施設関係者
F.区分A~E以外の人で面会を継続的に申し出る事が予測される人、また、入所者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずる恐れがないと所長が認めた場合に限り許可される
F-1、身元が明らかである事
F-2、良好な交遊関係にあって、その関係を維持する事で入所者の改善更生及び円滑な社会復帰に影響を及ぼす恐れがない事が明らかである人
F-3、暴力団員またはその関係者でない事が明らかである事
G.A~F以外の人で信書のやり取りを継続的に希望する人、犯罪性のある人や刑事施設の規律および秩序を害し又は入所者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずる恐れのある人とは信書の発受は出来ません
※上記は原文まま
と書いていて今回俺が申告するのは区分Fで申告する予定、ダメモトでやってみようと思う。
あぁ早く友達と文通したいなぁ~~ 文通って・・・いつの時代やねん!
ほなな