アンパイア社労士の篠原丈司です。





労働時間の管理についての
ご相談は増えていますが、


多くは自己流でやって
いるので、


不思議な解釈をしている
経営者や担当者は、


驚くほど多いのが実態です。



労働時間は賃金と密接に
関連するので、


トラブルになりやすく、


しっかり管理をしなければ
痛い目を見ます(笑)






労働基準法では、


原則、1日8時間
かつ1週40時間が上限です。



これを超える残業の場合は
割増が必要なのですが、


40時間を超えた時間の
把握がどこも甘いのです。



ちなみに、


この40時間は、
割増のついていない
法定内の時間を指します。



例えば、


1日8時間
月から金が出勤
休日は土日祝


という会社では、


平日に通常どおり勤務すれば
土曜の休日出勤は、


40時間をオーバーします。



複雑なのは、


週の途中に祝日が入ったり、
遅刻や早退、欠勤があり、


金曜までの実際の労働時間が
40時間未満だった場合です。



土曜日に10時間の
休日出勤をしたとすると、


割増無しの1時間単価と
割増有りの部分に


分けなければなりません。



これが、


1日の所定労働時間が
7時間など、


8時間を下回っていると
更に複雑になります
(といっても、それほど
難しくはないのですが・・・)。





未払い賃金の請求は、
時効で2年と決まって
いますが、


民法改正と連動する形で
最長5年にする検討が
始まっています。



長時間労働の抑制に
つなげる狙いでしょうが、


これでは中小零細企業では
つぶれる会社も多くなる
はずです。



会社や雇用の存続にも、
労働時間の適正な把握は
最低限の責任と言えますね。









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