アンパイア社労士の篠原丈司です。




労働基準法では、


原則として労働時間は
1週間で40時間まで、


1日8時間までと
上限が決まっています。


残業は所定の手続きを
踏めば可能ですが、


そもそもの労働契約
としては、


これを超えることが
出来ません。



つまり、


1日8時間であれば、
必然的に週2日は休日
なるわけです。





ところが、ここ最近
佐川急便やユニクロの
ように休日を増やして、


週休3日制にするという
会社が出てきています。



私の事務所も、
実はそれを狙っています(笑)


段階的にではありますが、
近い将来


最終的に完全週休3日を
実現したいと、


本気で考えています。



ここで問題なのは、
労働時間や賃金
どうするのかということ。


賃金を変えずに
労働時間だけ減れば、


単純に時間単価が
上がります。



その他の選択肢として、


変形労働時間制を適正に
導入して、


1日10時間
週4日労働(休日3日)



1日8時間は変えずに、
休日3日


賃金は比例して減額。



こんなパターンもあります。


時間単価は変わりませんが、
不利益変更となる場合
同意が必要でしょう。


もちろん、


労働日に負荷がかかって、
残業が多くなっても
本末転倒。


十分に議論をした上で、
慎重に進めた方が良いですね。





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