アンパイア社労士の篠原丈司です。



私の事務所は土日祝が
休日なので、


今日から3連休です。



休日なのか休暇なのか。



実は、


同じ休む日といっても
法律的には全く違います。



「休日」は


労働義務の無い日。



つまり、もともと休みの日。





「休暇」は


労働義務のある日に
権利を行使し会社が
認めて休む日。




例えば、


土日が休日なのに、
その土日に年次有給休暇を
使うので給料を増やしてくれ


こんなことは出来ない
というわけです。






また、


時間外労働や休日労働は
割増賃金が必要ですが、


その1時間単価を計算
する際にも、


休日と休暇の違いは
重要です。



年間の歴日数から
「休日数」を引くと


年間の労働日数が算出され、
単価計算につながっていく
からです。



労働条件通知書や雇用契約書、
就業規則の記載には


十分注意が必要ですね。




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