アンパイア社労士の篠原丈司です。



労働基準法第32条では、


1日8時間
1週40時間までしか
働かせてはならないと
規定しています。



ところが、それは原則


ということは
例外もあるわけです。



例えば、


1年間を平均して
週40時間以内に収まれば
OKという


「一年単位の変形労働時間制」


という制度もあります。



他の変形労働時間制と
比較すると、


働く側にキツい部分も
多いので、


高いハードルを設けて
います。








例えば、



労働日数は
年間に280日以内




所定労働時間は
1日10時間、
1週52時間まで




(原則)連続6日勤務まで


・・・などなど



で、実は難しいのが
給与計算。



割増賃金の計算は、
一日、一週、一年と


トリプルチェック

が必要なので、



さらにハードルが高くなります。







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