本日26日の
スポーツ報知 に
GaGa MILANO(ガガミラノ) の偽物が横行しているとの記事が掲載されていました 。
すでにコピー品の販売で摘発された業者もあるそうです。
皆様も偽物を購入させられることのないように十分にご注意さい!!
※偽物・コピー商品は弊社の商品ではございませんので修理ができません。
店頭持ち込みでの、修理をご依頼されましても、
偽物、コピー商品は修理などは一切出来ません。
ベルト交換もできません。(ベルト単品での販売はできます。)
以下商標法より抜粋
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
登録商標を不正に使用する行為は商標権の侵害となり、
10年以下の懲役と1000万円以下の罰金が併科されることがあります。
※また、商標法は、商標権侵害行為を助長する「みなし侵害行為」
(37条、67条)について規定しており、
これに反する場合には5年以下の懲役と500万円以下の罰金が併科されることがあります。
※また自己所有目的で購入したコピー商品を、その後他人へ譲渡する場合、有償譲渡になりますと
商標権侵害行為として処罰対象となります(同法78条)。
※ブランドの偽物、コピー商品の販売は法律で厳しく罰せられます。