8月に無事免責許可が下りたと弁護士から連絡がありました。

 

ちょうど弁護士さんに相談したのが1年前。

それまでは毎月毎月カードの支払いのお金をどうするかばかり考えていました。こっちのカードで借りて、別のカードで返したりの繰り返しで借金が膨れ上がりました。

 

通常、自己破産理由にギャンブルや散財などは自己破産できないと書いてありますが、反省があれば1回目は免責は下ります。

 

弁護士さんから聞いた許可が下りなかった人というのは、弁護士に相談したがその後連絡が取れなくなる人、取り立てが止まったらまたお金を使いだして、ギャンブルなど再びやってしまったりした人などぐらいだそうです。

免責が下りるまで真摯に対応し、お金も派手に使わないことで、反省の色が見えていたら免責は下りると思ってください。

 

自己破産したらどういう制限があるかというと借金ができない、ローンが組めないということぐらいです。これも7~10年たてば元に戻ります。

 

ちなみにクレジットカードも作れないですが、一部作れるカードはあるので特に問題ないです。私が使っているのはKyashというプリペイド式キャッシュカード、銀行のデビットカード、ライフのデポジット型クレジットカード。

正直これで何ら不便はないです。現金派の人もこれらのカードは基本現金を使っているのと変わらないのでおすすめです。わたしもずっとこれでいいかなと思ってます。

 

ライフだけは後払いで、普通のクレジットカードとして扱われますが、こちらは上記のカードがダメな会社やETCカードを作りたい場合に必要です。保証金として渡している額が限度額で支払いできなくなるとそちらから取られる仕組みとなっています。

 

12社から借りて利息やリボで膨れ上がった1100万円の借金がありましたが、すべてチャラになりました。

弁護士費用は55万円ほど、没収された財産、破産財団振込金約60万円、トータル115万円ほど払って、残りの約1000万円が免除されたことになります。

当然ながら財産や収入がほぼないような方は没収されることはなく、免責が下りることになります。

生活必需品が没収されることはありませんし、戸籍に傷がつくとかそういうこともないです。

 

借金で首が回らなくなっている人はさらにお金を借りてその場しのぎするのではなくて、すぐに弁護士に相談して債務整理することをお勧めします。

自分名義の持ち家とか車とかあると没収されるので、その場合は個人再生がいいですが、財産がない人は自己破産がいいと思います。