経過措置の14時間の受講で吸引できるのは、いつまでですか?
皆さんが一番知りたい情報だと思います。
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実質的違法性阻却通知の取扱い 介護職員等による喀痰吸引等の実施については、厚生労働省医政局長通知により、 当面のやむを得ない措置として、在宅、特別養護老人ホーム及び特別支援学校に おいて一定の要件の下に認めるものとされていますが、当該通知について、新制 度施行後に、その普及・定着の状況を勘案し、特段の事情がある場合を除いて原 則として廃止する予定です。 【社援発1111第1号平成23年11月11日第2次改正社援発 0312 第 24 号平成25年3月12日】 この様に通知が発出されていますので、経過措置の認定特定行為業務従事者は、 なるべく早く喀痰吸引等研修を受講して下さい。
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経過措置認定証を持っている
経過措置で許可されているのは、特養では、「口腔内の喀痰吸引」と「胃ろうのみ経管栄養(胃ろう終了後外す行為の み)」となりますので、今後「鼻腔内の喀痰吸引」や胃ろうの接続・注入等をする場合は喀痰吸引等研修を受講する必 要がありますので登録研修機関にお問合せください。
特養における経過措置は、平成24年3月31日までに研修を開始した場合に認められるため、それ以降研修を開始し ても認められません。 なお、特養の経過措置による認定証の申請は、平成25年2月28日をもって終了しました。
経過措置による認定証には、チューブの接続および注入開始が認められていないため、看護職員がいない場合行為 はできません。
特別養護老人ホームでの経過措置として認定証を 持っている。訪問介護事業所でも認定証は有効です。
不特定多数の者に対するものであり、居宅サービスでも有効です。
鼻腔内吸引は特別養護老人ホームにおける経過措置として認められていないので、登録研修機関が実施する基本研 修(第一号又は第二号研修)を受講し、修了認定を受ける必要があります。
特別養護老人ホームにおいて、経過措置対象者とし て認定を受けたが、障害者支援施設に異動し、口腔 内吸引を実施する必要が生じた場合の手続について また、訪問介護事業所に異動し、口腔内吸引を実施 する場合は、
口腔内吸引は認められていること から、新たに研修を受ける必要はありません。 訪問介護事業所においても同様です。
特養の経過措置による認定証所持者が新たに第1号 (又は第2号)研修を修了した場合の手続きが必要です。
1、「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書」(第4号様式)により、申請する。
2、同時に、「認定特定行為業務従事者認定証交付辞退届出書」(第11号様式)を提出し、特養の経過措置による認定証を返納する。