道路交通法の一部を改正する法律の一部が平成20年6月1日に施行される
とテレビ
でやっていた!
『あっ!そうだったな~
』と思いながら、ぼんやりと見てました
その途中で、ふと思ったことは・・・
“後部座席シートベルトの着用義務付け”
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を
乗車させて自動車を運転してはいけません。
(注) 本改正により、これまでの「努力義務」が「義務化」になります。 なお、高速道路及び自動車専用道路における違反に対しては、基礎点数1点が付されます。
「タクシーに乗るときって、どうなるんだ???」
早速、調べてみた。
今回の改正により、タクシーやバスにも適用されます。
ただし、路線バスなどにはベルトが無いため除外されます。
タクシーなどで乗客がベルトをしていなかった場合、運転手に行政処分1点が科せられます。
と、書いてありました
そっか~タクシーもなんだ。
お客さんによったら、「すぐ、そこまでやしええやろ!」とか言って
なかなかシートベルトしない人もいそうな気がしました。
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