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中古住宅契約の手付け金。

取引業者が自ら売主となる売買契約において、一定額以上の手付け金などの授受を行う場合に、は、その保全措置に関する説明が必要とされます。

「手付け金」とは、契約の締結の引き、渡し前に支払われた代金の全部または一部として授受される金銭をいい、売買代金に充当される、ものです。

周辺環境に関する事項など。

周辺環境は、日照や眺望の里、や騒音など住環境を構成する重要な要素です。
購入者にとって、事前には容易に知ることのできないことについて十分な説明が欲しいものです。