新税率に伴うインボイスについて | 広島市 白島 整体 マッサージ | プラサンタ

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おはようございます(°▽°)

3連休の最終日ですね(●´ω`●)

先日、税務署から新税率に伴うお知らせが届きました。
その2日後にはタイムリーに経理に関するセミナーに参加していたのですが、


そこでの話題。

「新税率とインボイス」

2019年10月より軽減税率がスタートします。




ザックリ簡単に言うとですが、
食料品(酒除く)、
テイクアウトの食事、
デリバリーの食事、

が税率8%で、

それ以外は全て10%の課税がされるという軽減税率。細かく言うと色々なので割愛します。

ここまでは色々消費者として思う所はありますが、良いのです。
他にも軽減税率の範囲を広げると大変なのは分かりますし、シンプルイズベスト!!ていう事で。


あとは経理上が大変かなーと少し思う所ですが、、


それよりも、


「インボイス」について。


ニュースなどで全く出てないので、国が情報コントロールしているんだろうと考えてますが、

このインボイス。

免税事業者(年間売上1000万以下の事業者)にとってはとても酷なシステム。

国はドンドン起業して下さいねー

と推進してますが、このシステムは小規模事業者の首を絞めるシステムとなってしまいます。


ザックリ簡単に言うと、
「お客様へ、
8%か10%かどちらで課税したサービスや商品なのか紙(領収書)を発行する」

というモノですが、
これ、年間売上1000万以下の事業所は発行が出来ないのです。

つまりはその事業所の物やサービスを経費として落としていた利用者は、
領収書がないと経費にならないので、その事業所では利用しなくなってしまうのです。

例)
ある飲食店がいつも仕入れる八百屋さんがあるが、その八百屋は発行できる程の売上がないので、インボイス領収書が発行出来ない。
そうなると、飲食店はインボイスを発行できる事業所に鞍替えを止む得なくなる。
八百屋の経営は悪化しやすくなってしまう。


そういったシステムです。

はたまた、
業務委託で人員を確保しているような事業所は、その委託代も経費として落とせなくなるようになってしまいます。
これを免税事業所でも発行できるようになろうと思えば、
たとえ売上が年間1000万以下でも消費税の納税が発生します。
顧客獲得のために、なけなしの売上から税金を払うか、
顧客離れを容認するか、、、
のどちらかになるのです。
どちらを選ぶかは、計算しだいですね。
システムが変わるとしばらくの間は経理や事務仕事でストレスは溜まりそうですが、
正しい情報を得て、正しく考え行動して行きたいものです。



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