praktikoのブログ

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前職では地主さんから直で土地の仕入れをする仕事をしていました。

面白いことを言っている地主さんがいました。


「中国には土地所有権が無いらしいけど、日本には土地所有権はあるのかね。本当に土地が自分のものだったら固定資産税なんて払わなくていいんじゃないか?固定資産税を払っているということは本当は土地は公の物なのかな?」とのこと。


確かに、固定資産税ってレンタル料みたいですね。固定資産税って

固定資産税の歴史にさかのぼってみましょう。


固定資産税というのはシャウプ勧告により1950年度の地方税制全面改正の一環として導入され、それ以前の地租、家屋税、船舶税などの諸税を一本化したものですから土地の固定資産税のルーツは明治時代にできた地租という税金にルーツがあるようです。


地租は土地の収益から算定された地価の3%を金納で行うこととしたものであり、物納であった年貢を金納化したものと考えると(実際の地租改正の作業は「旧来の歳入を減じない」という目的が併せ持たれたために、旧年貢を引き継いだ高額の納税となったそうです。)、結局は年貢にさかのぼることが出来そうです。


年貢というのは領主が耕作者からとるものですよね。つまりオーナーが賃借人から受け取る取り分。賃借料とも配当ともいえるものですね。いずれにしても耕作者には所有権がないから年貢を払うのであって、固定資産税も年貢と同じ性格のものだったとしたら、土地所有権というのはどういう性格のものになるのでしょうか。


個人の持っている土地所有権はせいぜい


・所有権から租税徴収権を控除した権利


ということになるのではないでしょうか。


そもそも土地というのは自分のものではあるけれども用途地域のような法令上の制限がかかっており、自由には使えない物。本当に自分のものだったら「用途」なんて勝手に決められるはずですよね。


ということは個人の持っていう土地所有権は


・所有権-(租税徴収権、法令上の制限)


になるのか?


土地所有権というのは所有権にあって所有権にあらずといったものなのかもしれませんね。。。。