第1 はじめに

 12月15日、以下のニュースが流れました。「自民党厚生労働部会は15日の会合で、薬害肝炎救済法に基づく被害者給付金の請求期限を現行の来年1月15日から、2023年1月まで5年間延長する内容の改正法案を了承した。既に公明党も期限延長方針を確認しており、今国会での成立を目指す。」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23506190V11C17A1000000/

 とのことです。

第2 肝炎訴訟とはなにか 

 薬害肝炎には、A型、B型、C型といくつかの種類がありますが、今回問題となったのはC型肝炎であるようです。

 これまで、集団予防接種による注射器の使いまわし(B型)や血液製剤からの感染(C型)によって感染した被害者の方々が肝硬変その他の症状を発症し、死に至ることもありました。そしてその方のお子さんにまでも母子感染することもあり、全国的に重大な出来事となっていました。

 複数の感染訴訟などを経て、国は原告らと基本合意をするなどし、感染の因果関係などの要件事実が認められるならば、かなり前から発症した場合(法的には時効・除斥期間にかかり法的な請求権が消滅してしまっている場合)でも一定の給付金を支払うという形で話がまとまっているのです。

 特にB型肝炎訴訟については、給付額が患者の症状の内容によって給付額が明確に定められており、しかも弁護士に訴訟を頼んだ場合の訴訟費用までも支払ってもらえるとのことであるため、問題は、解決の方向に相当程度進んでいるといえるでしょう。

 とはいえ、給付期限についても各特措法施行日から5年間などに限る、などの一定の請求期限が設けられていました。

 せっかく解決の方向に向けて設けられた給付制度に期限が設けられてしまうと、問題の抜本的な解決にはならないこともあり得ます。

そのようなことも考慮され、平成28年8月1日には、B型肝炎ウイルスについては給付期限が5年から10年に延長されたのです。

 そしてC型肝炎ウイルスについても、先のニュースの通り、2023年まで請求期限を延長するとのことで法律の改正が固まってきたのです。

 

第3 心当たりのある方はすぐに弁護士にご相談を!

 とはいえ、請求期限は延長されたのであって、撤廃されたのではありません。日々の生活で忙しく、なかなか請求に踏み出せない被害者の方もいらっしゃいます。そもそも感染して被害を受けたことが分からない段階の方もいます。

 もし心当たりのある方は、是非ともお近くの法律事務所にご相談ください。

 肝炎訴訟は、法律事務所の目線からいえば、訴訟費用についても国が払ってくれるということで、かなり積極的に受任してもらえる訴訟案件だと思います。

 (法的トラブルにもちろん軽重はありませんが、どうしても法律相談に来られて弁護士に頼んでも報酬を踏み倒すなどの依頼者もごくまれにいらっしゃることから、法律事務所の方も「きちんと報酬を頂ける依頼者か?案件か?」ということはどうしても気にされます。)

 

 いずれにせよ、給付金は最大で3600万円も支払われるものですから、ぜひともご相談くださいね。

 

第4 参考URL

B型肝炎

http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00032.html

C型肝炎

http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00031.html

そもそも肝炎の種類とは?

https://matome.naver.jp/odai/2139329641577832301