第1 初めに
今年12月6日、最高裁大法廷判決はNHKの受信料徴収制度が合憲であるとの判決を下しました。少し難しいですが、ぜひご一読下さると幸甚です。
放送法64条1項は以下の内容です。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
つまり、契約に応じることを強制させることが、国民に対して、自分の意思で契約をする自由を制限するから違憲でないか?というのが問題点でした。
※ここにいう自由は経済的自由としてとらえられていると思われます。一般的に、表現の自由その他精神的自由に比べると、財産権や営業の自由その他経済的自由に対する制限規定に関する合憲性の審査基準は緩やかに(合憲と判断されやすくなる!)定立されがちです。
第2 判決要旨 (※の文章や、括弧書きのところは、若干追加した文章です。)
1 放送法64条1項の意義
(1)趣旨
受信設備設置者とNHKとの受信契約を定めた同条項は、NHKの財政基盤を確保するため法的に実効性のある手段として設けられた。
(2)財政基盤を確保する根拠
放送は国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与→(特に公共放送は国民全体にとって重要→しかし放送の内容が政府によってコントロールされると、知る権利の充足や民主主義の発達に反する→)そこで、公共放送をするNHKは特定の個人、団体、国家機関から財政面で支配や影響が及ばないようにする必要→具体的には、その財政的独立性を図るべくNHKが独自に受信料を徴収できる制度が必要
※NHKの予算は政府が承認しなければならず、実際はNHKが政府に従うことが多いことに鑑みると、実態を踏まえてない印象です
2 受信契約
受信契約の締結によって受信料の支払い義務が生じることを前提とする→受信設備を設置した者が契約の申し込みをしないと契約は成立しない→そのため、NHKは設置者の理解を得られるよう努力する必要→(だからと言って、快く契約に応じる者と契約に応じない物との間で受信料が発生するかしないかについて差が生じるのはおかしい→)そこで、設置者が受信契約の申し込みを承諾しない場合は、NHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求め、判決の確定によって受信契約が成立する→契約が成立すると受信料の支払義務が発生
3 制度の合憲性
(1)目的
NHK自立的に運営される事業体とするため →これは国民の知る権利を充足するから合理的な目的
(2)手段
受信契約に応じることを強制すること →これは憲法上許容される立法裁量の範囲内
4 支払義務の発生時期
受信料の支払い義務は契約によって発生→だとすれば契約が成立したときから受信料は生じるはず→そうすると、受信契約に応じない者について上記判決が確定した場合、その確定時に契約が成立するのだから、その時から受信料が発生することになる→それでは、自ら快く契約に応じた者は契約時から現在までずっと受信料を払わないといけないのに、これに対して、契約を拒みながらも最終的には裁判で負けて契約が無理やり成立されてしまった者は、判決確定時から受信料を支払えばよく、テレビを設置した昔の頃から判決確定時までの間は受信料を支払内でよいことになる→これは不公平→そこで、判決が確定した場合は、受信設備の設置の月以降の分にさかのぼって受信料の支払義務は生じると解すべき。
5 結論
本制度は合憲。
第3 その他の意見
1 岡部裁判官補足
震災などの緊急時などのNHKの重要性や受信設備設置者の間の公平を図るためには本制度は合理的と解すべき
2 鬼丸裁判官の補足
放送法64条1項は契約締結の自由という私法の大原則の例外→例外であるならば、例外の内容はなるべく狭くすべきだからその内容をあらかじめ定めるべき→契約内容を法定化すべき
3 小池、菅野裁判官の共同補足
一度でも受信設備を設置した者は、その後に設備を廃止したとしても、設置から廃止に至るまでの間、受信契約を強制される
※これは、一度でもテレビを設置したことのある人は受信料をその間の分だけ払え、ということです。
4 木内裁判官の反対
放送法64条1項は設備設置者に対して判決を求める性質のものではない。また、判決によって契約を手活け鉄させたとしても、契約成立時を受信設備設置時に訴求させることや契約の内容を特定することは出来ない。また設備を廃止した人に対して適切な対応を取ることも不可能である。
※法的な論理性や、設備をいつ廃止したかなどの事情はNHK側が知ることや立証することは不可能であろうという現実的な観点から述べています。