pppop3687のブログ

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マッチングで知り合ったBという女性にお金を借りたA。

しかし返済中にBが急遽詐欺だ!と騒ぎ出したあたりからネット上で中傷が始まったというところまで

前回は話した。

 

その前に今回Bが騒いだ詐欺の定義について。

 

刑法第246条

・人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

・前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

との定義。ちなみに財物交付なしでの未遂も罰せられる。かつ罰金刑はなし。

 

しかしこの詐欺罪、刑法の中でかなりの率で

立証しにくい犯罪だそうで複雑な構成要件がある。

 

かんたんに言えば・・・

 

騙す意思が明確にあり

返済する根拠やアテもなく

嘘の理由でお金を得て

かつその嘘の理由がなければ相手もお金を渡さなかったら・・

 

とこんな感じだろうか

 

よくお金の貸し借りで、詐欺だなんだと騒ぐ奴はたくさんいるが

だいたいの場合警察もそこまで相手にしない。

 

それはこの構成要件によるところがある。
 

騙す意思があったかどうかなんて正直「返すつもりだったんです!」と言われれば終わりであって、借りた本人の心の中の問題。

更にここで数千円でも返済事実があったりすると、客観的に見たら返す意思あるなと普通はなる。

 

また返済する根拠、つまり

「貸してくれたら●日に返す!給料でたら!」この給料でたらってとこは仕事してれば返す根拠に十分なり得るし、それ以外の根拠があったかどうかなんて、嫌疑の段階では警察も動かない。

 

嘘の理由・・・親が病気で、実は最近事故って、でっちあげても

それが本当なのかいちいち立証するほど警察に時間はない。

 

結局なんだかんだ理由つけて借りパクする奴も、

それ信じて貸すやつも世の中にはクソほどいるわけで。

 

の上で今回の場合。

 

借用書まで書き、返済期限すらきていない。しかも返済は毎月ボチボチやってる。

こんな状況で警察は普通民事案件だとなるのが自然だ。

 

法律には民事事件と刑事事件がある。

 

この場合、刑事的に詐欺なわけもなく

普通に債務不履行として民事案件だ。

 

加えて今回はパパ活で、Bもセックスでお金をもらっている。

厳密に言えばBに対してそこで

売春!逮捕!とは実際ならないみたいだが

被害者が被害者としてグレーだと、警察も尻込みするのは事実。

パパ活の闇の一つ。

 

一点あるとすれば、Aは同じような理由でBのみならず複数の女子にお金を借りている事実。ここは警察も少し眉をひそめるところ。故意だろそれ?となる可能性もなくはない。

 

とはいえ、明確な被害状況と、警察が調べるまでもなく既に事実として証拠などない限り

動いてみないとわかんないような事件にいちいち人員も時間も

割かない。

クソほど事件抱えてますもん警察。

はいはい民事でやって、弁護士行きなさいとなるのが普通である。

 

従ってAは即弁護士を介入させ、更にはBも合意して和解書の作成もした。

仮に刑事事件としての可能性があるにせよ、民事事件として和解書作成となると

警察も、なら今後もそっちでやってねとなるらしい。

 

なんだったら刑事事件の気配があっても、弁護士介入の時点で尻込みしだす日本の警察の怠惰

 

何が言いたいか。

Bがどれだけ騒いでも詐欺にはなりようがない

そうなんです。

 

にも関わらず!

中傷内に、パクるぞ!なんて脅しめいた内容を含めたツイートが和解後も消えないどころかどんどん出てくる。

 

 

さてAはどうするか・・・アゲイン。

 

 

ちょっと長くなってしまったので、

次回へ・・・