代襲相続について学んだ。
代襲相続とは・・・・被相続人が死亡する前に、相続人が死亡したことによって、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること。
相続できる人・・・①相続人の子(孫、ひ孫、玄孫・・・・と続く)
②被相続人の兄弟姉妹の子
相続できない人・・・被相続人の直系尊属(被相続人の親)
通常、被相続人が死亡する前に、被相続人の子どもが死亡してしまった場合には孫が相続人となる。
その際に、孫は、子どもと同等の第一順位の血族相続人とみなされます。
※民法では被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。
そのため、孫は第一順位になっているので、兄弟姉妹より、優先的に相続することができます。