今日からブログを始めます。

本当は3日前くらいにアメブロでブログを始めようとしたけど、記事が投稿できなくて直し方もよくわからないので、こっちで書くことにしました。

さて、普段文章を書くことが多いので、その練習と、あと古い本を読もうと思っているのですが、読む必要性が全くのないので、モチベーションを維持するため、ここにメモしながら読んでいこうと思います。

今読もうとしている本は、ルイス=フロイス著『日本史』と梅謙次郎著『民法要義』です『日本史』のほうは、買っても読まないことで有名らしく、読む気は全くしませんし、たぶん読まないです。なので、とりあえず、『民法要義』を読んでみようと思います。

ルイス=フロイスは、室町時代とか、安土・桃山時代頃に、日本に来た宣教師です。たぶん信長とか時の権力者にもあっていたんだと思います。それで日本をうろうろして少し気になったことをメモしていたのが本になったという感じだと思います。まだ読んでないので、よくわかりませんが。

梅謙次郎は、明治時代の人です。穂積陳重や富井政章と明治民法を作ったことで有名で、なかでも梅さんが中心的人物だったようです。その頃私は生まれてないので、正確なことは知りませんが。このへんは法典調査会の速記録でも読めばわかるのかもわかりませんので、法典調査会の速記録もそのうち読んでみたいと思います。長くてめんどくさいので、たぶん読みませんが。

しかし、『日本史』にしろ『民法要義』にしろ、今、日本でこれらの本を読んでいる人は何人いるのだろうか。10人くらいはいるかもしれないし、1人もいないかもしれない。

『民法要義』は、民法を作った中で中心メンバーであった梅さんが、民法を解説するものとして書いたものです。100年前の法律だけあって今とは結構違うところもあるので、まぁ、へぇとかほほぅとか思いながら、頑張って読みます。

読み初めて数ページで、「我民法において認めたる一般の無能力者は(一)未成年者(二)禁治産者(三)準禁治産者(四)妻これなり」という記述がありました。禁治産者は今でいう成年被後見人ですが、権利無能力者に「妻」が入っているのはさすがだなと思いました。今だったら憲法(14条?)違反ですな。時代とともに法律は変わっていくものだということを感じます。刑事訴訟法あたりは一番やばそうです。治安維持法とかあったし。めんどくさいからそこまで読まないけど。

上記のように今となってはおよそありえない条文もある一方で、変わらない条文もあり、変わっていないものについては、その条文を考えた人が解説したとあって、なかなか面白いです。しかし、はしがきの忙しいアピールがうざいです、梅さん。忙しくてやっつけの本しか書けなくて残念みたいなこと書いてる。あと、とみー(富井)以外の本はしょうもないのばっかとも書いてる。

物とは有体物をいう。という条文も変わっていない。しかし、想定している内容が若干異なっているように感じる。今の教科書だと、電気などのエネルギーをここに含まれないものとして、支配可能性といった基準を設けている。これに対して、梅さんは、無体物として主に権利(物権、債権)を想定していたようだ。「物」が権利の客体であるとして、無体物の上にも権利を認めるとすると、債権の所有権や所有権の所有権というものが想定でき、これは無意味にややこしい、ということらしい。

梅さんは、民法で不動産と動産を区別した理由にも触れている。「(一)能力,権限に関し(二)譲渡公示方法に関し(三)先取特権に関し(四)質に関し(五)抵当に関し(六)時効及びいわゆる瞬間時効に関し(七)裁判管轄に関し(八)執行方法に関しみな動産,不動産の間に区別を設けた。」から、不動産と動産の区別は重要ということだ。瞬間時効って即時取得か?

しかし、ダーク・シャドウつまらんな。

公序良俗について、「例えば稼業を廃して演劇を観,婦人が男子を集めて酒宴を催すがごときはもとより善良の風俗に反するということを得るも必ずしも公の秩序に関せざるが故にこれを目的とする法律行為をもって無効と為すことを得ず。」と書いてあるけど、100年前の感覚だと、善良の風俗に反してるのか。

ウーマンラッシュアワーは面白い。

学生時代に授業で、教授が時効制度の存在理由はよくわからないと言っていたことを覚えている。当時ほとんど授業を聞いていなかったので、どういう文脈で言っていたのかは覚えていないし、そもそもその発言の前後を聞いていなかったような気がするし、そもそも「時効制度の存在理由はよくわからない」と教授が言っていたかどうかについても記憶が怪しい。しかし、いったん発生した権利が、事実状態の尊重とか(権利守るほうが大事だろ)、立証が難しいとか(そうでない場合もある)、権利の上に眠る者はなんちゃら(意味わからん)とか、権利の消滅という重大な結果をもたらす理由としては不十分な気がする。権利を行使するかどうかは権利者の自由なはずで、行使しないと消滅するというのはやりすぎな感がある。とそんなことを思っていた。立証の困難という観点からすれば、時効という制度は必要なのだろうというのは何となくわからないでもないが、それを許容する理論については明らかに不十分だと思う。
 この点、梅さんはどう考えているだろうか。

ワントップは柿谷か?大迫のがよくね?