同時廃止免責

自己破産でいちばんわかりにくい用語が同時廃止だ。前述したとおり、破産は債務者の財産を債権者に分配する作業を言うため、財産がない場合は破産宣告と同時に、破産手続きを終了させる必要がある。

言葉は難しいが手続きは簡単で、破産申立書に同時廃止してほしい旨を記した上申書をつけるだけ。たいていは、破産と同時に同時廃止も決定する。 そして最後の難関が免責だ。これまでの手続きが首尾よく進んでも、これを勝ち取らなければ借金はチャラにならないのである。

ちなみに免責とは「負うべき責任を問わずに許す」という意味で、これが認められて初めて借金を返済する義務がなくなる。

手続きとしては、同時廃止決定後1ヶ月以内に、
● 免責申立書
● 住民票
● 債権者一覧表
以上を破産宣告を受けた裁判所に提出。1~2ヵ月後に再度、裁判所で審尋が行われる。

ただこれも機械的に「免責不許可事項」の有無を確かめるだけで、恐れるに足らない。申立の95%に免責が下りているのが現実だ。

破産申立から免責決定まではやくて4ヶ月、長い場合は1年以上に及ぶこともあるという。
 問題は、この間の過ごし方だ。取立てが止んだのをいいことに、借金を繰り返せば下りないと思って間違いない。くれぐれもハメを外さない事だ。