【A58】代執行
「行政代執行」とは、他人に代わってなしうる作為義務の履行がない場合に、当該行政庁が、自ら義務をなすべき行為をなし、または、第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。
1 行政代執行を行うことができるのは、法令によって
直接命ぜられ、又は法律に基づき行政庁より命ぜら
れた義務である(行政執行法2条)。
2 (行政執行法2条)行政執行をなしうる者は、当該
行政庁、つまり、義務の履行を強制できる権限を有
する国の行政官庁および地方公共団体の長などであ
る。
3 行政代執行とは、他人が代わってなしうる作為義務
の履行のない場合に限られる。したがって、非代替
的作為義務だけではなく、不作為義務も代執行の対
象とはならない。
4 代執行にかかる費用は義務者から徴収される(同法
6条1項)。義務者が任意に費用を納付しない場合
には、国税滞納処分の手続にならって、これを徴収
する(同法6条3項)。
5 行政代執行の要件のひとつに、義務を履行しない場
合に、他の手段によってその履行を確保するのが困
難であり、かつ、その不履行を放置する事が著しく
公益に反すると認められることがあげられる(同法
2条)
よって誤っているのは
正解<3>
1 行政代執行を行うことができるのは、法令によって
直接命ぜられ、又は法律に基づき行政庁より命ぜら
れた義務である(行政執行法2条)。
2 (行政執行法2条)行政執行をなしうる者は、当該
行政庁、つまり、義務の履行を強制できる権限を有
する国の行政官庁および地方公共団体の長などであ
る。
3 行政代執行とは、他人が代わってなしうる作為義務
の履行のない場合に限られる。したがって、非代替
的作為義務だけではなく、不作為義務も代執行の対
象とはならない。
4 代執行にかかる費用は義務者から徴収される(同法
6条1項)。義務者が任意に費用を納付しない場合
には、国税滞納処分の手続にならって、これを徴収
する(同法6条3項)。
5 行政代執行の要件のひとつに、義務を履行しない場
合に、他の手段によってその履行を確保するのが困
難であり、かつ、その不履行を放置する事が著しく
公益に反すると認められることがあげられる(同法
2条)
よって誤っているのは
正解<3>