【A37】憲法改正 | 行政書士[過去問回答]
ホーム
ピグ
アメブロ
芸能人ブログ
人気ブログ
新規登録
ログイン
行政書士[過去問回答]
行政書士[過去問回答]を研究するサイト
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
【A37】憲法改正
この問題にて、【憲法】を最終とする。次回はいよいよ第2章・・・行政法に入りたい。
1 (96条1項)
2 このような規定はない。衆議院の優越があるのは、
「予算」(60条2項)「内閣総理大臣の指名」
(67条2項)がある。
3 このような規定はない。
4 特別の国民投票に必要とされる国民の賛成は「そ
の過半数」である(96条1項)。
5 憲法の公布は天皇の国事行為。
よってただしいものは
正解<1>
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする