【A67】行政上の強制
同じような問題が繰り返し掲載されるので、シッカリと弱点を克服しておきたい。もちろん、間違ってもいいのだから・・・
1 執行罰と行政刑罰は、併科しても憲法39条後段
の「二重処罰の禁止」に違反しない。
2 本問題肢は「即時強制」の説明である。
3 代執行の対象となる義務は、代替的作為義務であ
る。公物の明渡しのような非代替的作為義務の不
履行に関しては、代執行を行うことはできない。
4 代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告する必
要があるのが原則。しかし、非常の場合には、戒
告を省略することができるが、口頭で戒告できる
のではない。
5 最判昭41.2.23の判例では、行政上の強制徴収が認
められている場合には、その手段によることなく民
事上の強制執行を利用することはできないとしてい
る。
したがって、正しいものは
正解<1>
※申し訳ありませんでした。回答を書くのを長らく忘れておりました。
(2005/03/07追記)
1 執行罰と行政刑罰は、併科しても憲法39条後段
の「二重処罰の禁止」に違反しない。
2 本問題肢は「即時強制」の説明である。
3 代執行の対象となる義務は、代替的作為義務であ
る。公物の明渡しのような非代替的作為義務の不
履行に関しては、代執行を行うことはできない。
4 代執行を行うには、あらかじめ文書で戒告する必
要があるのが原則。しかし、非常の場合には、戒
告を省略することができるが、口頭で戒告できる
のではない。
5 最判昭41.2.23の判例では、行政上の強制徴収が認
められている場合には、その手段によることなく民
事上の強制執行を利用することはできないとしてい
る。
したがって、正しいものは
正解<1>
※申し訳ありませんでした。回答を書くのを長らく忘れておりました。
(2005/03/07追記)