【A15】国会
本問題から「国会」がテーマとなる。議員の可決に要する定足数などが頻繁に出題されているので、しっかりと記憶にとどめておきたい。
1 議員の資格に関する争訟の裁判によって議員の議席
を失わせるためには、出席議員の3分の2以上の多
数の議決を要する(55条但書)。
2 衆議院が解散されたときは、原則的に参議院も同時
に閉会となる(54条2項)
3 衆議院が可決し、参議院がこれを否決した法律案は、
再び衆議院で可決したときには、法律となる。
(59条2項)
4 内閣総理大臣その他の国務大臣には議院出席の権利
が認められている(63条前段)
5 議院を除名するには、出席議員の3分の2以上の多
数による議決を必要とする(58条2項但書)
よって正しいものは
正解<4>
≫参考
・第4章 国 会 (第41条~第64条)
1 議員の資格に関する争訟の裁判によって議員の議席
を失わせるためには、出席議員の3分の2以上の多
数の議決を要する(55条但書)。
2 衆議院が解散されたときは、原則的に参議院も同時
に閉会となる(54条2項)
3 衆議院が可決し、参議院がこれを否決した法律案は、
再び衆議院で可決したときには、法律となる。
(59条2項)
4 内閣総理大臣その他の国務大臣には議院出席の権利
が認められている(63条前段)
5 議院を除名するには、出席議員の3分の2以上の多
数による議決を必要とする(58条2項但書)
よって正しいものは
正解<4>
≫参考
・第4章 国 会 (第41条~第64条)