【A14】人権 | 行政書士[過去問回答]

【A14】人権

本問題も「教育を受ける権利」に関する問題。2004年11月に「三位一体改革」で、「義務教育費補助率下げ」として、小泉首相がそのひとつに「義務教育費国庫負担の削減」を上げている。自民党内部でもスッタモンダはあったが、結局は補助率の引き下げで妥協した。憲法に基づく、教育の機会均等、義務教育の無償制を保障する同制度の重要な役割を守るかどうか、根本的に問われている。

1 「教育の機会均等」と全国的な教育水準の確保が目さ
  れているから、下級教育機関の教師には、大学教授の
  ような完全な教授の自由は認められてはいない。
  (旭川学力テスト事件/最判昭51.5.21)
2 義務教育の授業料は無償とされているが、教科書やそ
  の他の費用については無償とはされていない。
  (最判昭39.2.26)
3 国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定
  する権能を有するのであって、自由に決定する権能を
  有するわけではない。
4 憲法26条は「すべての国民は、法律の定めるところ
  により、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権
  利を有する」と規定しているが、教育を受ける権利を
  無条件で保障しているのではなく、法律の規定の範囲
  内においてこれを保障している。少年院に送致された
  少年が高等学校教育を受ける権利を失わせたとしても、
  差別待遇を禁止した教育基本法3条1項に違反せず、
  したがって、憲法26条1項にも違反しないとしてい
  る。(最決昭32.4.5)
5 教科書検定は教育内容の正確、中立、公正で全国的一
  定水準を確保するために行われるものであり、憲法2
  6条に違反しないとしている。
  (第一次家永教科書裁判/最判平5.3.16)

よって正しいものは
正解<2>