【A13】人権
「教育を受ける権利」に関する問題。ワタシにも子供が一人いるが、最近の教育に関するニュースを見ていると、一時期の教育現場の「荒廃」というものは去ったのかもしれないが、「ゆとり教育」とかで、教育そのものが荒廃してしまった感は否めない。「荒廃」の原因は「理数がわからない」などの子供たちが多いから、時間数を削減して、人間性を回復するといったものだったが、他国と比較すると(比較すること自体がゆとりがない証拠だと思うが・・・(苦笑))、理数系が劣っているという皮肉な結果が出てしまった。また、地方公共団体における義務教育一部有償化論なども耳新しいところである。
1 憲法26条は、教育は国民の一人一人が人格を形成し、
社会において有意義な生活を送るために必要不可欠で
ある、との観点から「国民に教育を受ける権利」を保
障したものである。その保障の範囲は義務教育に限ら
れてはいない。
2 憲法26条1項では、「その能力に応じて、ひとしく」
と規定するが、その趣旨は、各人の能力の違いに応じて
異なった内容の教育が可能であることを示唆したもので
ある。
3 普通教育とは、義務教育のことであり、専門教育や職業
教育は範疇にはならない。
4 判例(旭川学力テスト事件/最判昭51.5.21)は、国が子
供自身および社会公共の利益のために必要かつ相当と認
められる範囲内において、教育内容について決定する権
能を有する、としている。教育を受けさせる義務を負っ
ているのは一次的には国ではなく、就学年齢の子女を持
つ保護者である。
5 国民に等しく教育を受ける機会を保障するためには、経
済的に条件を整備することが必要であり、憲法26条2
項の定める義務教育の無償制はこの経済面での条件整備
要求権の「最低限」を現したものである。「無償」の意
味は「授業料の無償」であり、教科書やその他の諸費用
までを無償とする意味ではない。
(最判昭39.2.26)
よって、妥当であるものは、
正解<5>
≫参考URL
・第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
1 憲法26条は、教育は国民の一人一人が人格を形成し、
社会において有意義な生活を送るために必要不可欠で
ある、との観点から「国民に教育を受ける権利」を保
障したものである。その保障の範囲は義務教育に限ら
れてはいない。
2 憲法26条1項では、「その能力に応じて、ひとしく」
と規定するが、その趣旨は、各人の能力の違いに応じて
異なった内容の教育が可能であることを示唆したもので
ある。
3 普通教育とは、義務教育のことであり、専門教育や職業
教育は範疇にはならない。
4 判例(旭川学力テスト事件/最判昭51.5.21)は、国が子
供自身および社会公共の利益のために必要かつ相当と認
められる範囲内において、教育内容について決定する権
能を有する、としている。教育を受けさせる義務を負っ
ているのは一次的には国ではなく、就学年齢の子女を持
つ保護者である。
5 国民に等しく教育を受ける機会を保障するためには、経
済的に条件を整備することが必要であり、憲法26条2
項の定める義務教育の無償制はこの経済面での条件整備
要求権の「最低限」を現したものである。「無償」の意
味は「授業料の無償」であり、教科書やその他の諸費用
までを無償とする意味ではない。
(最判昭39.2.26)
よって、妥当であるものは、
正解<5>
≫参考URL
・第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)