【A12】人権
ダイエーが再建機構下に入ってしまったが、一時は大規模店舗の出店に対し、周りのそれほど活性化していない商店街などから反対運動が出て、こじれることが多かった。大規模店舗が出店してくれば、地方公共団体にとっては事業税の収入や固定資産税の収入などが見込め、「ライライ(来来)」状態だったが、最近は郊外型の大規模駐車場を備えた店舗も多くなっている。一方、コンビニエンスストアは乱立状態で、フランチャイズ方式で、あっちの店は大丈夫なのか、といった距離にも同じ系列の店舗が建っているのは不安になる。今回はこういった店舗の経済的自由に関する問題。
1 大規模店舗を出店しようとする者は出店しようとする
店舗の所在地の都道府県に届け出なければならない。
(大規模小売店舗立地法5条)
この店舗の出店しようとする周囲の地域の生活環境に
悪影響を及ぼす、と思われた場合、都道府県は必要な
措置をとることができる。また、勧告に従わなかった
場合には公表することができる(同法9条1項、7項)
こうした違反事実が公表されると、消費者をはじめと
した国民の批判を浴びるから、社会的制裁を受けたこ
とになり、営業の自由を制限された、といえる。
2 建築主事の確認を受けなければ工事を行うことはでき
ないという法的効果を付与されたものである。(最判
昭59.10.26)当該処分の認定は法的拘束力が伴う。こ
れは建築物一般に対する社会的制限で、本選択肢での
「営業の自由」に対する制限とはいえない。
3 行政書士法は、業務の適正を図ることにより、円滑な
行政手続への寄与と国民の利便性に資することを目的
としている(行政書士法1条)行政書士試験合格など
による資格制は、合格しなければ、行政書士法所定の
目的のために、行政書士として適法に営業できないと
いう法的効果を伴うので、「営業の自由」を制限して
いるとはいえない。
4 酒類販売の免許制は、租税の適正かつ賦課徴収を図る
という国家財政の一端を担うものであり、免許を与え
るかどうかは、立法府の裁量に属する。したがって、
この判断は裁量の範囲を逸脱するもではない。(最判
平4.12.15)したがって、行政官庁の免許を取得しなけ
れば、適法に酒類が販売できないのだから、営業の自
由を「制限している」といえる。
5 公衆浴場の適正配置規制は、公衆浴場の転廃業の防止、
国民の保健福祉を維持するものであり、立法府の判断
が合理的な裁量の範囲内にとどまる限り、違憲とはい
えない(最判平1.1.20)したがって、公衆浴場の許可
制による距離制限は、法的拘束力を伴うので、営業の
自由を制限しているものとなる。
したがって、制限しているとはいえないものは
正解<2>
1 大規模店舗を出店しようとする者は出店しようとする
店舗の所在地の都道府県に届け出なければならない。
(大規模小売店舗立地法5条)
この店舗の出店しようとする周囲の地域の生活環境に
悪影響を及ぼす、と思われた場合、都道府県は必要な
措置をとることができる。また、勧告に従わなかった
場合には公表することができる(同法9条1項、7項)
こうした違反事実が公表されると、消費者をはじめと
した国民の批判を浴びるから、社会的制裁を受けたこ
とになり、営業の自由を制限された、といえる。
2 建築主事の確認を受けなければ工事を行うことはでき
ないという法的効果を付与されたものである。(最判
昭59.10.26)当該処分の認定は法的拘束力が伴う。こ
れは建築物一般に対する社会的制限で、本選択肢での
「営業の自由」に対する制限とはいえない。
3 行政書士法は、業務の適正を図ることにより、円滑な
行政手続への寄与と国民の利便性に資することを目的
としている(行政書士法1条)行政書士試験合格など
による資格制は、合格しなければ、行政書士法所定の
目的のために、行政書士として適法に営業できないと
いう法的効果を伴うので、「営業の自由」を制限して
いるとはいえない。
4 酒類販売の免許制は、租税の適正かつ賦課徴収を図る
という国家財政の一端を担うものであり、免許を与え
るかどうかは、立法府の裁量に属する。したがって、
この判断は裁量の範囲を逸脱するもではない。(最判
平4.12.15)したがって、行政官庁の免許を取得しなけ
れば、適法に酒類が販売できないのだから、営業の自
由を「制限している」といえる。
5 公衆浴場の適正配置規制は、公衆浴場の転廃業の防止、
国民の保健福祉を維持するものであり、立法府の判断
が合理的な裁量の範囲内にとどまる限り、違憲とはい
えない(最判平1.1.20)したがって、公衆浴場の許可
制による距離制限は、法的拘束力を伴うので、営業の
自由を制限しているものとなる。
したがって、制限しているとはいえないものは
正解<2>