【A10】人権 | 行政書士[過去問回答]

【A10】人権

今回も「表現の自由」に関する問題である。昨今、マスコミの報道姿勢が問われることが多い。田中真紀子さんの娘さんの報道に関して、娘は私人である、とか、その母の公人の恩恵に浴しているから、「公人」の範疇であるとかの論議にまで発展したことは事実である。こういった報道問題は度々発生しているが、その都度、点検しておきたい項目ではある。また、ジブンが行政書士としてこういった問題にあたったときに、どう判断するのかを判例を見ながら、考えてみるのも面白い。

1 判例では、「「国民の知る権利」奉仕する」ものであり、
  「憲法21条の保障のもとにある」としている。正しい
  報道のためには「取材の自由」も「公正な裁判の実現と
  いうような憲法上の要請がるときは、ある程度の制約を
  うけることも」否定できないとしている。
  (最決昭44.11.26)
2 判例では、裁判所が表現物の事前差止めの仮処分を行う
  ことは、「検閲」にはあたらないとしている。
  (最判昭61.6.11)
3 (教科書検定事件/最判平5.3.16)
4 判例は、集団行動による表現の自由に関する限り、「公
  安条例によって必要かつ最小限度の措置を講ずること」
  はやむを得ないとしている。
  (最判昭35.7.20)しかし、この選択肢では「公安条例」
  以降の文言が欠落している。
5 判例では、表現物は海外で発表済みであり、輸入禁止さ
  れても発表の機会が全面的に奪われるわけではなく、検
  査は関税徴収の一環として行われるもので、思想内容の
  網羅的検査・規制を目的としないなどを理由に、税関検
  査は検閲に該当しないとした。
  (税関検査事件/最判昭59.12.12)

よって正しいものは
正解<3>