【A09】人権 | 行政書士[過去問回答]

【A09】人権

この問題も重要(著名)判例を例にした設問である。判例の中でも、その判決内容に名前がついているものについては、その判決の要旨を十分に理解しておきたい。【本流】・・・「行政書士になろう!Blog版」でも、一度、過去によく良く出題された「有名判例/事件」をまとめて掲示しておきたいと思う。

1 (外務省秘密漏洩事件/最決昭53.5.31)
2 (よど号ハイジャック新聞記事抹消事件/最判昭56.6.22)
3 原則として、政治活動の自由は憲法21条の「表現の自由」
  として外国人にも保障されるが、わが国の政治的意思決定
  に影響を及ぼすものには保障が及ばない。
  (マクリーン事件/最判昭53.10.4)
4 最高裁判所は、裁判所による事前差止めは検閲には該当しな
  いとしている。
  (北方ジャーナル事件/最判昭61.6.11)
5 (三菱樹脂事件/最判昭48.12.12)

よって妥当でないものは
正解<4>


著者: 芦部 信喜
タイトル: 憲法判例を読む



著者: 資格試験研究会
タイトル: 公務員試験 はじめて学ぶ憲法判例―これがでる!重要判例50