【A08】人権
刑罰などに関する問題肢が並んでいるので、この設問を見ながら、人権が拘束される場合などを学ぶいい設問だと思う。関連を復習しておきたい。国家権力に「拮抗できる」法的手段と、その正当性を確認するのにはうってつけの問題肢が並んでいると思う。
1 (29条3項)。正当な保障の意味は、「当該財産の客観的な
市場価格を全額補償すべきである」とするもの(完全保障説
/最判昭48.10.18)と、「当該財産について合理的に算出され
た相当な額でよい」とする(相当保障説/最判昭28.12.23)が
ある。
2 (31条)。本条文では、手続きの方法を単に述べているだけ
ではなく、法定されている手続きの適正、手続きの内容の適正
および罪刑法定主義を定めている。
3 (37条2項)。証人に対する刑事被告人の権利として、証人
審問権、証人喚問権が保障されている。
4 (40条)。本条文は、掲示手続きにおいて抑留、拘禁された
被告人に対する無罪の裁判があったときに、被告人が被った損
失を填補するために、刑事補償請求権を定めている。
5 33条による逮捕の場合には、捜査および押収のためにの令状
は不要である(35条1項)。「いかなる場合」ではない。
よって誤りは
正解<5>
≫参考
日本国憲法(第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条) )
1 (29条3項)。正当な保障の意味は、「当該財産の客観的な
市場価格を全額補償すべきである」とするもの(完全保障説
/最判昭48.10.18)と、「当該財産について合理的に算出され
た相当な額でよい」とする(相当保障説/最判昭28.12.23)が
ある。
2 (31条)。本条文では、手続きの方法を単に述べているだけ
ではなく、法定されている手続きの適正、手続きの内容の適正
および罪刑法定主義を定めている。
3 (37条2項)。証人に対する刑事被告人の権利として、証人
審問権、証人喚問権が保障されている。
4 (40条)。本条文は、掲示手続きにおいて抑留、拘禁された
被告人に対する無罪の裁判があったときに、被告人が被った損
失を填補するために、刑事補償請求権を定めている。
5 33条による逮捕の場合には、捜査および押収のためにの令状
は不要である(35条1項)。「いかなる場合」ではない。
よって誤りは
正解<5>
≫参考
日本国憲法(第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条) )