取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 行政事件訴訟では、原則として審査請求前置主義が
  採られているので、処分の取消しの訴えは、法律に
  別段の定めのない限り、処分についての審査請求に
  対する裁決を経た後でなければ、提起することはで
  きない。
 行政事件訴訟法第14条第1項の規定により、取消
  訴訟は、処分のあった日からから3箇月を経過した
  ときは、提起することができない。
 取消訴訟の対象は、行政庁の行う処分に限られ、事
  実行為は、それが公権力の行使と認められるもので
  あっても、処分ではないので、取消訴訟の対象とは
  ならない。
 取消訴訟が提起された場合には、被害者救済の立場
  から当該取消訴訟に係る行政処分の執行は停止され
  るのが原則であるが、当該執行の停止によって公共
  の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに限
  り、執行の継続が認められる。
 取消訴訟において、処分又は裁決を取り消す判決は、
  第三者に対しても効力を有するので、訴訟の結果に
  より権利を害される第三者については、訴訟参加の
  制度が設けられている。

(1996年問38)

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