さて、憲法で義務教育に関して述べた部分を思い出しながら、この論議をみてみようではありませんか!

参考≫
NIKKEI NET/義務教育費巡り議論、参院予算委

cf
WEBふりーすくーる/義務教育とは

第28条 すべて国民は、法律の定めるところにより、
      その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権
      利を有する。
     すべて国民は、法律の定めるところにより、
      その保護する子女に普通教育を受けさせる義
      務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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