会社を設立するときには必ず事前に、同一市区町村内で同一営業をしている「類似商号」会社がないかを調べるものですが、この法規がどうやら今回の会社改正で変更を検討しているようです。行政書士だとどうなるんでしょうねぇ・・・ 同姓の行政書士さんなんかいそうだし・・・

参考≫
Lotus21/商号登記規制の廃止

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