憲法改正論議が進んでいるが、「国民投票」についての具体案に3党(自民・公明・民主)が論議に入る準備をしたようだ。憲法では「特別の国民投票」とされているが、その具体的方法までは言及していない。

参考≫
YomiuriOnLine/憲法改正手続きの国民投票法案、3党が協議開始へ

<おさらい:憲法改正>
第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上
    の賛成
で、国会が、これを発議し、国民に提案して
    その承認を経なければならない。この承認には、
    別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投
    票において、その過半数の賛成を必要
とする。
  2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、
    国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直
    ちにこれを公布する。
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