行政書士でビジネスウーマンをめざす!というBlogを時々、訪問させていただいているが、『行政書士法解釈について・元試験委員兼子先生談』という話題が掲げられていた。
なるほど、法解釈を狭義で解釈するのではなく、あえて広義に解釈して、守備範囲を広げようということらしい。ある意味では正しいと思うが、少し不安を感じるところでもある。それを「証明(立証)」するのは誰なのか、ということである。また、グレーな部分も出てきそうなハナシだ。
ワタシはこの考え方に反対しているのではなく、他士業分野に「抵触」してしまう分野を自分自身で判定できない「ジブン」であることを恐れるのだ。
しかし、ヒントだなぁ。前向きに仕事を拡大していく、ということは・・・ ナニもジブンで守備範囲を狭くする必要はないことは確か。そして、関連付けて業務範囲を広げる、ということ
人気Blogでのランキングは?
なるほど、法解釈を狭義で解釈するのではなく、あえて広義に解釈して、守備範囲を広げようということらしい。ある意味では正しいと思うが、少し不安を感じるところでもある。それを「証明(立証)」するのは誰なのか、ということである。また、グレーな部分も出てきそうなハナシだ。
ワタシはこの考え方に反対しているのではなく、他士業分野に「抵触」してしまう分野を自分自身で判定できない「ジブン」であることを恐れるのだ。
しかし、ヒントだなぁ。前向きに仕事を拡大していく、ということは・・・ ナニもジブンで守備範囲を狭くする必要はないことは確か。そして、関連付けて業務範囲を広げる、ということ