行政行為の附款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 行政行為の附款は、法令が附款を付すことが
  できる旨を明示している場合に限り、付すこ
  とができる。
 行政行為に附款を付すことができる場合にお
  いては、附款の内容についての明文上又は条
  理上の制約はないので、行政行為とは全く別
  の目的で附款を付することも可能である。
 附款が違法である場合には、当該附款と本体
  たる行政行為とが不可分一体の関係にある場
  合であっても、当該附款のみの取消を求める
  訴訟を提起することができる。
 行政行為の附款の一種である条件とは、主た
  る意思表示に付随して行政行為の相手方に対
  してこれに伴う特別の義務を命ずる意思表示
  をいい、道路の占有許可に伴い占有料の納付
  を命ずることがその例である。
 行政行為の相手方が附款の一種である負担を
  所定の期日間で履行しない場合であっても、
  当然に行政行為の効力が失われるわけではな
  い。

(1994年問34)

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