行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える
行政行為には公定力が認められるが、国民に
利益を与える行政行為には、公定力が認めら
れない。
2 すべての行政行為に自力執行力が認められる
わけではないが、行政庁が法令により国民に
義務を課す権限が与えられているときには、
国民に義務の不履行があれば、常に強制執行
を行うことができる。
3 出訴期間の経過後は、行政行為に不可抗力が
生じるため、取り消し訴訟の提起はできない
が、相手方救済のため不服申し立ては、いつ
でも行うことができる。
4 行政行為には不可変更力があるので、処分に
瑕疵のあることを処分庁が発見したとしても、
取消訴訟の出訴期間経過後は、これを職権で
自発的に取り消すことはできない。
5 審査請求に対して裁決をした行政庁が一度下
した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反
し違法であるが、それが当然無効である場合
以外は、その新たな裁決は適法に取り消され
ない限り効力を有するのが、判例の立場であ
る。
(1996年問34)