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行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える
  行政行為には公定力が認められるが、国民に
  利益を与える行政行為には、公定力が認めら
  れない。
 すべての行政行為に自力執行力が認められる
  わけではないが、行政庁が法令により国民に
  義務を課す権限が与えられているときには、
  国民に義務の不履行があれば、常に強制執行
  を行うことができる。
 出訴期間の経過後は、行政行為に不可抗力が
  生じるため、取り消し訴訟の提起はできない
  が、相手方救済のため不服申し立ては、いつ
  でも行うことができる。
 行政行為には不可変更力があるので、処分に
  瑕疵のあることを処分庁が発見したとしても、
  取消訴訟の出訴期間経過後は、これを職権で
  自発的に取り消すことはできない。
 審査請求に対して裁決をした行政庁が一度下
  した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反
  し違法であるが、それが当然無効である場合
  以外は、その新たな裁決は適法に取り消され
  ない限り効力を有するのが、判例の立場であ
  る。

(1996年問34)