日本国憲法が定める憲法改正手続きについての次の記述のうち、正しいのはどれか。

 憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、
  各議院の3分の2以上の賛成が必要とされる。
 憲法の改正は国会が発議するが、両議院の意見
  が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の
  発議となる。
 各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、
  特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける
  議決をもって憲法改正草案を策定する。
 憲法の改正についての国民の承認を得るには、
  特別の国民投票においてその3分の2以上の
  賛成を得ることが必要である。
 憲法の改正についての国民の承認が得られた
  場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布し
  なければならない。

(2001年問7)
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