日本国憲法が定める憲法改正手続きについての次の記述のうち、正しいのはどれか。
1 憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、
各議院の3分の2以上の賛成が必要とされる。
2 憲法の改正は国会が発議するが、両議院の意見
が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の
発議となる。
3 各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、
特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける
議決をもって憲法改正草案を策定する。
4 憲法の改正についての国民の承認を得るには、
特別の国民投票においてその3分の2以上の
賛成を得ることが必要である。
5 憲法の改正についての国民の承認が得られた
場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布し
なければならない。
(2001年問7)
1 憲法の改正は国会が発議するが、そのためには、
各議院の3分の2以上の賛成が必要とされる。
2 憲法の改正は国会が発議するが、両議院の意見
が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の
発議となる。
3 各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、
特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける
議決をもって憲法改正草案を策定する。
4 憲法の改正についての国民の承認を得るには、
特別の国民投票においてその3分の2以上の
賛成を得ることが必要である。
5 憲法の改正についての国民の承認が得られた
場合、内閣総理大臣は、直ちにこれを公布し
なければならない。
(2001年問7)