日本国憲法における国会及び内閣に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
1 内閣は条約を体かつする場合には、必ず当該条約
の締結前に国会の承認を経ることが必要である。
2 内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上
の要求がなければ、臨時会の召集を決定すること
ができない。
3 内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会とな
った場合において、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
4 内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、
政令及び省令を制定することができる。
5 両議院は、秘密会の場合を除いて、会議の記録及
び各議員の表決を公表しなければならない。
(1994年問22)
1 内閣は条約を体かつする場合には、必ず当該条約
の締結前に国会の承認を経ることが必要である。
2 内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上
の要求がなければ、臨時会の召集を決定すること
ができない。
3 内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会とな
った場合において、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
4 内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、
政令及び省令を制定することができる。
5 両議院は、秘密会の場合を除いて、会議の記録及
び各議員の表決を公表しなければならない。
(1994年問22)