日本国憲法における国会及び内閣に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。

 内閣は条約を体かつする場合には、必ず当該条約
  の締結前に国会の承認を経ることが必要である。
 内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上
  の要求がなければ、臨時会の召集を決定すること
  ができない。
 内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会とな
  った場合において、国に緊急の必要があるときは、
  参議院の緊急集会を求めることができる。
 内閣は、憲法及び法律の規定を実施するために、
  政令及び省令を制定することができる。
 両議院は、秘密会の場合を除いて、会議の記録及
  び各議員の表決を公表しなければならない。

(1994年問22)